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オーナーズ会、旅館業法違反⁉︎ 無許可ホテル営業

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「それは行政としてはホテル営業と考えます。」鎌倉保健所からの回答だった。

 

逗子マリーナオーナーズ会 無許可ホテル営業の旅館業法違反‼︎

昨年8月、オーナーズ会の運営方法に疑問を抱いた住民が鎌倉保健所に問い合わせをした結果、ショッキングな答えが返ってきた。

 

逗子マリーナオーナーズ会とは?

逗子マリーナマンションの複数部屋を複数人で共同所有し利用している会員制リゾートシステムで、フェニックス、ワシントニア、カトレア、ニューカトレアの4会が管理運営(実質的な業務はリビエラリゾートオーナーズ事務局が受託運営)している。マンション管理において各会員は、マンションを区分所有している点から、他の住民(区分所有者)と同等の権利を有しており、また同様にマンション管理規約を守る義務もある。

 

オーナーズのマンション使用実態

オーナーズ会員は年会費のほか、部屋ごとに設定された利用料金を支払い宿泊するほか、ゲスト利用券を使用することで、知り合いなどを部屋に宿泊させることが可能だが、ゲスト利用時は会員が利用する際の料金とは異なるゲスト利用料金が設定されている。*詳細は逗子マリーナオーナーズ公式ホームページより確認出来る。

 

鎌倉保健所の見解

鎌倉保健所はオーナーズ会が会員に対して宿泊時に取っている利用料金を「宿泊料」と認定、加えて、ゲストを利用券で使用させ、ゲスト利用料金を取っていることも同様に「宿泊料」と認定し、逗子マリーナマンションでのオーナーズ会の運営方法を「ホテル営業」とみなした。

 

行政対応

鎌倉保健所は事業者であるリビエラリゾートオーナーズ事務局およびオーナーズ会に対して、同会が適法に運営していくよう通知。

住民側はすでに相談時に行政提案として以下の2案を提示されていた。

  1. オーナーズ会の運営を受託しているオーナーズ事務局がホテル営業許可を取りその業務あたる
  2. 「宿泊料」を取らないようオーナーズ会の運営体型を改善する

 オーナーズ会の対応

当初、オーナーズ事務局が鎌倉保健所に事態を確認、対応策等を行政と協議した。しかし、提案①のみで対応しようとしたため、結果として、住民や管理規約を無視したものとなり、第1回理事会にてそれを理事から指摘され、別の対策を迫られる形となった。これを受け、本年3月にオーナーズ会は、会の運営がホテル営業ではないことを主張、行政側へ本件についての文書での回答を求めたとされる。

 

やはり旅館業法違反!

6月現在、保健所に本件について尋ねたところ「オーナーズ事務局が求めた文書での回答については、個別の事業者情報になり開示できないが、鎌倉保健所としてオーナーズ会が現在ホテル営業を行っているという認識は変わっておらず、当初に提示した2案を基本にオーナーズ会には改善を求めていく方針です。」との回答を得た。

 

マンション住民の今後

本件はオーナーズ会のみの問題ではなく、マンション管理にも深く関係してくる。フロントなどの共有部の違法事業者の占有使用、違法行為を行っている会の大量議決権行使、管理規約改正、建物使用用途確認、他の違法事業者の参入など、住民の日常生活を脅かす可能性のあるものから、資産価値に影響を与えそうなものまで、重大なことが山積している。

 

理事会対応の重要性

こういったマンション管理の根本を揺るがすような法に抵触する事案に対して、理事会は毅然とした態度で粛々と監督官庁や専門家、法律家などのサポートを得ながら適法に対応し、関連する情報を住民と共有しながら協力していかなければならない。

 

しかし、理事会は正常に機能する術を失いかけていた。

*「迷走する理事会① 分裂する理事会」に続く